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比率(公共通路部分の面積が店舗等の部分の面積を上回ることが必要。)等の見直しの要請がされている。これらに係る検討については、地下街の公共利用の実態等を調査の上、安全性の確保に十分に留意し、関係省庁(警察庁、通商産業省、運輸省、建設省、自治省)で検討委員会が設置され、平成九年度までに検討することとされている。

 

二 道路上空通路の許可基準
道路上空通路(公共道路の上空を横断する建物間を結ぶ通路をいう。)については、建物内の多人数の避難又は道路の交通の緩和等公共的利便に寄与すると認められるものにあっては、従来、原則として二本以内とされていたところであるが、建築物の大規模化、高層化等に伴い利便性等を図るため三本以上設置したいむねの要請がされている。これについては、関係省庁(建設省、警察庁及び消防庁)において、許可基準の弾力的な運用を図ること(三本以上の通路の設置を認めること。)とし、平成八年三月一九日に関係省庁から関係機関へ通知(消防予第三九号)されている。

 

三 浮体構造物に関する多量規制
浮体構造物(埠頭、岸壁等に係留、固定される係留船、工作物等が該当する。)については、その利用形態、設置方法等により、建築基準法、船舶安全法、港湾法及び消防法の規制が適用されることとなる。これらについては、重複規制となる部分があることから、規制内容を精査・調整のうえ、技術基準の整合性の確保、効率的な検査の実施等円滑な運営方法について検討し、平成七年度以降、運輸省、建設省及び消防庁において協議の上、平成九年度を目標に調整することとしている。
なお、係留船等のうち、船舶本来の使用ではなく、ホテル、レストラン、博物館等の用途として使用されるものにあっては、用途を有する防火対象物としての規制を受けるものである。

 

四 防炎表示者の認定等に閲する事務
防炎表示者の認定等に関する事務について、認定申請書類の見直し、中請後の確認審査の廃止等の簡素・合理化をしたものであり、「防炎表示者の認定に係る事務の簡素化について」(平成七年一月一二日付け消防予第七号)において、通知されている。

 

五 消火設備用配管材質の使用制限
消火設備用配管については、鋼管等を使用することとされているが、当該鋼管等に替えて、施工の容易性、耐食性、軽量等の特性を有する合成樹脂製の配管の使用を認めようとするものであり、「合成樹脂管等を消火設備の配管として使用する場合の取扱いについて」(平成八年二月二九日付け消防予第三三号)により、合成樹脂製配管を使用する消火設備の部位、施工方法、設置方法等について評価した上で使用することができるように措置されている。

 

六 スプリンクラーヘッドの同時開放個数の基準
スプリンクラーヘッドの同時開放個数は、スプリンクラー設備のポンプの吐出量、水源水量、配管の口径等を決める場合の基本数であり、当該設備の性能が決定される。この同時開放個数については、過去における奏功事例(ヘッドが三個まで作動し消火している事例が九九・五%を占める。)を踏まえ、十分な安全性を確保するとともに、合理的な範囲において軽減を図ったものであり、スプリンクラー設備に係る設置・維持に係る技術上の基準の改正(ヘッドの種別。ことの設置間隔、側壁型ヘッド、小区画型ヘッド、高天井部分の自動消火設備等)と併せて、平成八年二月一六日の政省令改正により措置されている。

 

七 ハロン代替消火設備の設置

 

 

 

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